赤ちゃんはこうやって大きくなる






母体の変化

中絶について
1980年代、フランスのルセル社で開発された、ミフェプリストン(RU-486)という人工流産を引き起こす薬が急速に広まりました。日本ではミフェプリストンは未認可です。
子宮頚管を拡張した後、掻爬術や産婦人科器具(胎盤鉗子やキュレット、吸引器など)で胎児をバラバラにして取り除く中絶術(英語で「拡張と掻爬」という意味でD&C=Dilation and Curettageとも呼ばれる)がいまだに行われています。
胎児は妊娠6週で手も足も臓器もできているのです。医者が掻爬しようとすると異常に心音が高まり、必死で逃げようとします。「お母さん。助けて・・・」まさか、そのお母さんが殺そうとしているなんて。
この時期は胎児がある程度の大きさとなるため、分娩という形に近づけないと摘出(中絶)できません。そのため子宮頚部を拡張させつつ、プロスタグランジン製剤(膣剤、静脈内点滴)により人工的に陣痛を誘発させる方法を用います。
日本では妊娠12週以降に中絶された胎児は死産届を提出する必要もあり、人工妊娠中絶の約95%が妊娠11週以前に行われています。
妊婦側の申し出による中絶は法的に認められていません。医療上の理由で母体救命のためすみやかな胎児除去の必要性が生じた場合でも、早産の新生児が母体外でも生存できると認められれば、帝王切開などで胎児を救出することを優先すべきだとされています。
そして胎児の生存の見込みが無いと判断されたときは、胎児の体を切断し頭蓋骨を粉砕して産道から取り出すなどの緊急措置が行われることもあります。
世界でも例がないことですが、現在日本国においては、経済的事由により無条件で中絶が行われています。母体や胎児の身体の状況、近親相姦や強姦といった理由ではなく、その95%が親の都合による中絶です。一説には、日本人たちは映画・テレビで見たアメリカ中産階級の豊かな生活を模倣するために、産むと生活水準が下がると考えた子どもを、経済を理由に中絶したとする指摘があります。
(母子健康管理研究機関アラン・グトマハー研究所による)
中絶した胎児は、移植や難病の治療薬のために利用されることもありますが、12週未満の大部分の中絶胎児は医療廃棄物(感染性廃棄物)として廃棄されます。
一方で、12週以上の死胎は、墓地埋葬法に規定する「死体」として火葬・埋葬すべきことが定められています。
京都「いのちの教育センター」の調査では、公式中絶数は19万人。更に「申告されていない闇中絶」数があり、出生数の100万人に近い「約100万人」が中絶されていると推定されています。日本最大の死亡原因は驚く事に「中絶」なのです。1日2000人もの小さないのちが、まさに今も「闇から闇に葬られ続けている」わけです。
日本において中絶は戦後から爆発的に増えました。多くの中絶が行われている社会背景には理由が存在しています。
★優生保護法について
1940年に国内で合法的に堕胎を可能と規定した「国民優生法」から人工妊娠中絶は始まりました。その後、1948年に中絶を可能とする範囲を拡大した「優生保護法」が制定されます。そして1949年の優生保護法の改正で「経済的理由」による中絶が認められるようになってから、日本人の中絶が激増しました
人工妊娠中絶を回避するための諸制度
妊娠したものの社会的なバックアップを得られず、子供を育てる自信を失って中絶に至るケースがあります。そうならないためにも中絶を回避するための諸制度についてお伝えします。
『養子』とは、事情のある両親に代わり、「養父母」が子供を養育する制度で『養子縁組制度』ともいいます。家系を存続するために、子供を授からなかった夫婦が「ぜひに」と請うて養子縁組する場合もあります。『養子制度』には (1)普通養子制度 (2)特別養子制度の2種類があります。
(1)『普通養子制度』においては、戸籍上2つの親子関係ができます。
・「実の親」と子どもとの親子関係
・「養子の親」と子どもの親子関係
『普通養子』は自由にすることができますが、子どもが未成年で、養子の親が親族ではない場合は家庭裁判所の許可がいります。
(2)『特別養子制度』を使うと、「実の親と子どもの親子関係」はなくなります。(ただし養子であることは記載で分かるようです。)
特別養子制度についてはこちら
里親は、『養子』のように、親権は移らないという特徴があります。そのため、里子には、財産や土地の相続権はありません。里親には、次のような種類があります。
[1]私的里親 :親同士の同意で、児童を養育する
[2]養育里親(専門里親):児童相談所からの委託で、児童を養育する
[3]週末里親・季節里親:児童養護施設からの委託で、週末やワンシーズンのみ、児童を養育する
『養育里親(専門里親)』になる場合は、養育費や里親手当てをもらうことができます。それゆえ、厳重な審査や「調査」が必要とされています。 ※なお、『児童相談所』があっせんする『養育里親(専門里親)』は、『児童福祉法』により定められています。
下記、厚生労働省の「里親月間」に関する情報と告知です。 (厚生労働省 HPより引用)
[今月]里親になりませんか?-この子が健やかに育つ場を-
2006年12月15日、カトリック系の医療法人「聖粒会」が経営する熊本県熊本市の慈恵病院が、様々な事情のために育てることのできない新生児を引き取る為の設備「赤ちゃんポスト」を計画しました。2007年4月8日に熊本市から設置の許可を受け、2007年5月10日から運用を開始しています。
どうしても事情があって相談できない場合、最後の手段として新生児を病院の「ポスト」に入れます。赤ちゃんが危険な目に遭わないように一時的に保護するためですが、病院でずっと育てることはできません。児童相談所や乳児院に預けられます。
慈恵病院は、いのちの救済をする一方で、子捨てに成らないように「助言」や「専門的指導」や「カウンセリング」などもしっかりと行っていますので、預ける前に相談されることをおすすめします。